おはようございます。でなくてこんにちは。
★5年
(欠格事由)
第7条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。
一 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者であるとき。
★1年
(自動車検査証の有効期間)
第61条 自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車であっては、1年とする。
~~~新車であっても1年~~~
◎一般乗用旅客自動車運送事業の(1人1車制個人タクシー)の許可期限の更新等の取扱いについて〈関係通達〉
個人タクシー事業の期限更新基準標
更新後の許可期限 1年後
③次のいずれかに該当する者
ア. 道路交通法違反による反則点の合計が4点以上若しくは4回以上の道路交通法の違反がある者
イ. 旅客自動車運送事業報告規則に基づく事業報告書、輸送実績報告書、その他道路運送法及びこれに基づく法令に基づき提出すべき書類が正当な理由なく未提出となっている者。
ウ. 道路運送法等の法令違反により車両停止以上の行政処分を受けた者又は行政処分に係る事業改善が的確に行われていない者
エ. 正当な理由がなく規定する研修を受けなかった者
カ. 期限更新日まで事業を休止している者
キ. 旅客自動車運送事業運輸規則に基づき受診すべき適性診断を受診していない者
★6月
(許可の取り消し等)
第40条 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
一 この法律は若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 正当な事由がないのに許可又は認可を受けた事項を事項を実施しないとき。
※赤字は語群問題として出題された。
◎一般乗用旅客自動車運送事業の(1人1車制個人タクシー)の許可期限の更新等の取扱いについて〈関係通達〉
2. 期限更新に当たっての審査及び期限更新の可否の判断等
(2)期限更新を認める場合
②悪質事業者に対しては、期限更新日から6か月以内に地方運輸局等が主催する研修を受けさせるものとする。
★3月
(定期点検整備)
第48条 自動車の使用者は、次の各号に掲げる自動車に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
一 自動車運送事業の用に供する自動車 3月
★60日
(相続)
第37条 一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の経営していた一般旅客自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
★30日
(事業の休止及び廃止)
第38条 一般旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
◎自動車事故報告規則〈国土交通省令〉
(報告書の提出)
第3条 旅客自動車運送事業者は、その使用する自動車について事故があった場合には、当該事故があった日から30日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書3通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸管理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
◎一般乗用旅客自動車運送事業の(1人1車制個人タクシー)の許可期限の更新等の取扱いについて〈関係通達〉
Ⅲ 事業の休止及び廃止について
1. 事業の休止
(1)休止期間が30日以内の場合
運転日報に明記させることとする。
(2)休止期間が30日を超える場合
法の規定に基づき事業休止届出書を提出させることとする。
★15日
(変更登録)
第12条 自動車の所有者は、登録されている型式、車体番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
(移転登録)
第13条 新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
★7日
(公示事項の変更の予告)
第6条 一般旅客自動車運送事業者は、規定により公示した事項の変更について、公示するときは、緊急やむを得ない理由がある場合又は公衆の利便を阻害しない場合を除くほか、当該変更に係る事項を実施しようとする日の少なくとも7日前にこれをしなければならない。
★遅滞なく
(事業計画の変更)
第15条
4 一般旅客自動車運送事業者は、営業所の名称その他国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(事故の報告)
第29条 一般旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
◎道路運送法施行規則
(届出)
第66条 一般旅客自動車運送事業者は、次の各号に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる行政庁に届け出るものとする。
一 一般旅客自動車運送事業者が運輸を開始した場合
二 一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受又は一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割が終了した場合
三 一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合
四 休止している一般旅客自動車運送事業を再開した場合
七 一般旅客自動車運送事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合
2 前項の届出は、届出事由の発生したあと、遅滞なく行うものとする。
(苦情処理)
第3条 旅客自動車運送事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りではない。
(点検整備記録簿)
第49条 自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。
★直ちに
◎タクシー業務適正化特別措置法施行規則〈国土交通省令〉
(事業者乗務証の記載事項の訂正)
第31条 タクシー事業者は、交付を受けている事業者乗務証の記載事項に変更があったときは、直ちにその訂正を受けなければならない。
(事業者乗務証の返納)
第32条 タクシー事業者は、タクシー事業を行わないこととなったときは、直ちに事業者乗務証を地方運輸局長に返納しなければならない。
★24時間
◎自動車事故報告規則〈国土交通省令〉
(速報)
第4条 事業者などは、その使用する自動車について、次の各号あのいずれかに該当する事故があったときは、電話、ファクシミリ装置、その他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸管理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。
二
イ 2人(旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあっては、1人)以上の死者を生じたもの
ロ 5人以上の重傷者を生じたもの
ハ 旅客に1人以上の重傷者を生じたもの
★適切な時期
◎自動車点検基準〈国土交通省令〉
(日常点検基準)
①(※1)の点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態などから判断した適切な時期に行うことで足りる。
★満了する日以前
◎一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー)の許可期限の更新等の取扱いについて〈関係通達〉
Ⅰ 許可等に付した期限の更新の処理について
1. 期限更新の手続き
(1)地方運輸局長に対して、申請書を当該許可期限が満了する日以前の地方運輸局長が定める日までに、提出させるものとする。
★あらかじめ
(一般旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
第9条の3
3 一般旅客自動車運送事業者、第1項の国土交通省令で定める料金を定めようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。