おはようございます。
7月に行われる法令試験の復習です。
★あらかじめ
(一般旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
第9条の3 一般旅客自動車運送事業を経営する者は、旅客の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときもどうようとする。
3 一般旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定める料金を定めようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
★遅滞なく
(事業計画の変更)
第15条 一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
4 一般旅客自動車運送事業者は、営業所の名称その他の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をした時は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
☆参考道路運送法施行規則
(事業計画の変更の届出等)
第15条の2 国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。
二 一般乗用旅客自動車運送事業 名称及び位置
(事故の報告)
第29条 一般旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
◎道路運送法施行規則
(届出)
第66条
一般旅客自動車運送事業者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる行政庁に届け出るものとする。
一 一般旅客自動車運送事業者が運輸を開始した場合
二 一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受が終了した場合
三 一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合
四 休止している一般旅客自動車運送事業を再開した場合
七 一般旅客自動車運送事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合
2 前項の届出は、届出事由が発生した後遅滞なく行うものとする。
★30日
(事業の休止及び廃止)
第38条 一般旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
★60日
(相続)
第37条 一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の経営していた一般旅客自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以内に国土交通大臣の認可を受けなければならない。
★6月
(許可の取消し等)
第40条 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
★5年
(欠格事由)
第7条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送の許可をしてはならない。
一 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者であるとき。