おはようございます。赤字は全て引っ掛け問題
(目的)
第1条 ○ 道路運送法の目的規定には、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図ることが定められています。
第1条 X 道路運送法の目的には、輸送の安全を確保し、道路運送事業者の利益を保護することが定められています。
(種類)
第3条 ○ 道路運送法における一般旅客自動車運送事業とは、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の3種類の事業のことをいいます。
〃 ○ 道路運送法の旅客自動車には、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業があります。
ーーー 旅客自動車=一般(乗合・貸切・乗用)+特定 ーーー
〃 X 道路運送法では、1個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以下(以上)の自動車を自動車を貸し切って旅客を運送する事業を一般乗用(貸切)旅客自動車自動車運送事業と規定しています。
(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
第9条の3 ○一般乗用旅客自動車運送事業者が、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ変更を必要とする理由を記載した認可申請書を提出しなければなりません。
〃 ○ 一般乗用旅客自動車運送事業者は、旅客の運賃及び料金のうち、旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金について設定又は変更しようとする場合は、あらかじめ 届け出なければなりません。
※参考
◎道路運送法施行規則
(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可申請)
第10条の3 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、運賃及び料金設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
四 変更の認可申請の場合は変更を必要とする理由
2 申請書には、原価計算書その他運賃及び料金の額の算出の基礎を記載した書類を添付するものとする。
3 申請する運賃及び料金が地方運輸局長が前項の書類の添附の必要がないと認める場合として公示したものに該当するときは、同項の書類の一部又は全部の添附を省略することができる。
(一般乗用旅客自動車運送事業に係る影響が小さい料金の届出)
第10条の4 国土交通省令で定める料金は時間指定配車料金及び車両指定配車料金とする。
2 料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
ーーー 料金の設定又は変更⇒あらかじめ認可
影響が小さい料金 ⇒あらかじめ届出 ---
(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
第9条の3 X 個人タクシー事業者は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)を定めたときは、遅滞なく(30日以内に)、届け出なければなりません。
(運送約款)
第11条 X 一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を変更しようとするときはその30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。
ーーー あらかじめ 認可 ーーー
〃 X 事業者が現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更する場合は、道路運送法に規定する認可手続きが必要です。
※参考
(運送約款)
第11条
3 国土交通大臣が一般旅客自動車運送事業の種別に応じて標準運送約款を定めて公示した場合において、当該事業を経営する者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、規定による認可をうけたものとみなす。
〃 ○ 個人タクシー事業者が、営業区域内の他の場所に転居することになりました。この場合運送約款の変更の手続きは必要ありません。
(事業計画の変更)
第15条 ○ 営業区域内にある自宅を主たる事務所及び営業所としていた個人タクシー運転手が、当該自宅を増築した場合、主たる事務所及び営業所の広さに変更があっても位置に変更がなければ、事業計画変更の手続きは必要ありません。
〃 一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
4 一般旅客自動車運送事業者は、営業所の名称その他の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
※参考
◎道路運送法施行規則
第15条の2 国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。
二 二 一般乗用旅客自動車運送事業 名称及び位置
ーーー 事業計画の変更⇒あらかじめ 認可
軽微な事項 ⇒遅滞なく 届出 ---
〃 ○ 事業者は、営業所の名称その他国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければなりません。
道路運送法施行規則
第4条 X 道路運送法の規定では、輸送の安全及び旅客の利便の確保のために事業者が遵守すべき事項は、事業計画に定めることとされています。
※参考
(輸送の安全等)
第27条
3 一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者の適切な指導監督、事業用自動車内における当該事業者の氏名又は名称の掲示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
◎道路運送法施行規則
(営業区域)
第5条 X 営業区域は、輸送の安全、事業者の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位としています。
※参考 営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする。
(運送約款の記載事項)
第12条 X 一般乗用旅客自動車運送事業の運送約款には損害賠償に関する事項のほか、交通事故に係る損害賠償限度額及び補償支払の損害保険会社等についても定めなければなりません。
※参考 ◎旅客自動車運送事業施行規則
(損害を賠償するための措置)
第19条の2 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
◎道路運送法施行規則
(運送約款の記載事項)
第12条 ○ 運送約款に定める事項の1つとして、運賃及び料金または払い戻しに関する事項があります。
※参考 道路運送法
(運賃又は料金の割戻しの禁止)
第10条 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。
◎道路運送法施行規則
第12条 ○ 個人タクシー事業者の運送約款には、勤務時間に関する事項を定める必要はありません。
〃 X 事業者の運送約款には、事業の休止に関する事項を定めなければなりません。
(運送約款の記載事項)
第12条 一般旅客運送事業の運送約款に定める事項は次のとおりとする。
一 事業の種別
二 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
三 運送の引受けに関する事項
四 運送責任の始期及び終期
五 免責に関する事項
六 損害賠償に関する事項
七 その他運送約款の内容として必要な事項
◎旅客自動車運送事業等報告規則
(事業報告書及び輸送実績報告書)
第2条 ○ 個人タクシー事業者は、旅客自動車運送事業等報告規則の規定により「事業報告書」及び「輸送実績報告書」を提出しなければなりません。
〃 X 事業報告書は事業用自動車内に常に携帯しなければなりません。
〃 X 事業報告書及び輸送実績報告書の提出期限は、事業者が決定し、これを運送約款に定めなければなりません。
第3条 X 個人タクシー事業者は、氏名及び住所を明らかにした者から旅客に対する取扱いその他運輸に関する苦情の申出を受け付けた場合には、遅滞なく弁明し、苦情の内容等の事項を記録し、かつ、地方運輸局長に報告し、その記録を整理して1年間保存しなければなりません。
〃 X 旅客自動車運送事業運輸規則では、個人タクシー事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関する苦情の申出を受け付けた場合には、いずれの者に対しても、遅滞なく弁明しなければならないと規定されています。
(苦情処理)
第3条 旅客自動車運送事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りではない。
2 旅客自動車運送事業者は、苦情の申出を受け付けた場合には、営業所ごとに記録し、かつ、その記録を整理して1年間保存しなければならない。
(応急用器具などの備付)
第43条 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなければ、当該自動車を運送の用に供してはならない。ただし、運送の途中において当該自動車に故障が発生した場合に、これらの器具及び部品を容易に供給することができるときは、この限りではない。
2 旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合は、当該自動車に赤色旗、赤色合図灯の非常信号用具を備えなければ、旅客の運送の用に供してはならない。
第12条 ○ 事業用自動車の所有者の住所変更の場合【自動車の使用の本拠の位置に変更のあった場合】、道路運送車両法の規定に基づきその事由があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければなりません。
第13条 ○ 自動車の所有者の変更(名義変更)の場合、道路運送車両法の規定に基づきその事由があった日から15日以内に移転登録の申請をしなければなりません。
(変更登録)
第12条 自動車の所有者は、登録されている型式、車体番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
(移転登録)
第13条 新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。