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個人タクシー開業⑰ 法令試験注意点その5

おはようございます。

 

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について

              〈国土交通省自動車交通局長から各地方運輸局長あて〉

1.運賃

(1)運賃の種類

運賃の種類は次のとおりとする。

イ 距離制運賃

ロ 時間制運賃 ーーー貸切ーーー

ハ 定額運賃

二 事前確定運賃 ---配車アプリーーー

 

(3)距離制運賃

イ 距離制運賃の適用方法

③時間距離併用運賃は、一定速度(限界速度といい、10㎞/Hを超えないものとする。)以下の走行速度になった場合の運送に要した時間を加算距離に換算し、距離制メーターに併算する。

 

ハ 距離制運賃の割引(公共的割引)

④適用方法

(ア)公共的割引は、メーター表示額から割引相当額を減じる方法による。

 

(イ)公共的割引は、遠距離割引及び営業的割引と重複して適用するものとするが、公共的割引のうち、複数の割引条件に該当する場合は、いずれか高い率を適用し、割引の重複はできないものとする。

ーーー身障者が3人乗っても3割引にならないーーー

 

二 距離制運賃の割引(遠距離割引及び営業的割引)

④適用方法

(ウ)遠距離割引及び営業的割引は、それぞれ重複して、又は、それぞれが公共的割引と重複して適用するものとする。

 

2. 料金

(1)料金の種類

料金の種類は待料金迎車回送料金サービス指定予約料金及びその他の料金とする。

 

ハ サービス指定予約料金は、時間配車指定料金及び車両指定配車料金とする。

 

道路運送法施行規則

(一般乗用旅客自動車運送事業に係る影響が小さい料金の届出)

国土交通省令で定める料金は、時間指定配車料金及び車両指定配車料金とする。

2 料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、料金設定(変更)届出書を提出するものとする。

 

道路運送車両法

(この法律の目的)

この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

 

所有者変更のみ移転登録

 

(点検整備記録簿)

自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について点検又は整備をしたときは、遅滞なく、必要事項を記載しなければならない。

 

○問題文より 道路運送法には、法人タクシー事業及び個人タクシー事業の2つの事業が、一般乗用旅客運送事業であることが規定されていません

ーーー法令に個人タクシーの文言は無いーーー

 

 

道路運送法

(輸送の安全等)

3一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者の適切な指導監督、事業用自動車内内における当該事業者の氏名又は名称の掲示その他の旅客に対する適切な情報提供その他のΔ「輸送の安全」及びΔ「旅客の利便の確保」のために必要な事項としてΔ国土交通省令」で定めるものを遵守しなければならない

 

旅客自動車運送事業運輸規則

6 一般乗用旅客自動車運送事業者事業用自動車の運転者は、食事若しくは休憩のため運送のひきうけをすることができない場合又は乗務の終了等のため車庫若しくは営業所に回送しようとする場合には、回送板を掲出しなければならない。

7 一般乗用旅客自動車運送事業者事業用自動車の運転者は、前項の場合以外の場合には、回送板を掲出してはならない。

 

○問題文より 輸送実績報告書の提出期限は、旅客自動車運送事業等報告規則に定められている。

ーーー事業報告書輸送実績報告書ーーー

 

○一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー)の許可期限の更新などの取扱いについて

2.悪質事業者に対しては、期限更新日から6か月以内に地方運輸局等が主催する研修を受けさせるものとし、書面に付記することとする。

 

○問題文より 一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。

 

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(運送に関する命令)

問題文より  道路運送法においては、国土交通大臣の災害救助のための運送命令により損失を受けた一般旅客自動車運送事業者に対しては、その損失を補償することが規定されている。

 

 

道路運送法施行規則

(事業の譲渡及び譲受の認可申請

一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出するものとする。

一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。

二 事業の種別

三 譲渡及び譲受をしようとする事業の種別及び路線又は営業区域

四 譲渡価格

五 譲渡譲受をしようとする時期

六 譲渡譲受を必要とする理由

 

2 申請書には、次に掲げる図面を添附するものとする。

一 譲渡譲受の契約書の写し

二 譲渡及び譲受価格の明細書

 

 

○(事業計画の変更の認可申請

一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 事業の種別

三 変更しようとする事項

 

(事業計画の変更の届出等)

国土交通省で定める軽微な事項は、次のとおりとする。

二 一般乗用旅客自動車運送事業 名称及び位置

 

(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続きの省略)

認可、一般旅客自動車運送事業の管理の受委託の許可又は事業の譲渡及び譲受、合併、分割若しくは相続による事業継続の認可を申請しようとする者は、それらの許可又は認可に伴って事業計画の変更をしようとするときは、当該許可又は認可の申請書に変更しようとする事項を記載した書類を添付することにより、事業計画の変更の認可又は届出に関する手続きを省略することができる。

 

問題文より 事業者は、営業所の名称及び位置の軽微とされる変更については、遅滞なく届け出ればよいことになっています。

 

(相続による事業継続の認可申請

一般旅客自動車運送事業の相続による継続の認可を新税しようとする相続人は、事業継続認可申請を提出するものとする。

 

 

○一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款

(運賃及び料金の収受)

当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。

 

○問題文より 個人タクシー事業者が、旅客の運送を目的としないで乗務している場合に、タクシーに当該事業者乗務証を表示していても、同法の違反行為(不正表示)には該当しない。

 

○タクシー業務適正化特別措置法施行規則

(事業者乗務証の記載事項の訂正)

タクシー事業者は、交付を受けている事業者乗務証の記載事項に変更があったときは、直ちにその訂正を受けなければならない。

 

○問題文より 一般乗用旅客自動車運送事業者である個人タクシー事業者も年間の運送収入等を集計し当該年度の事業内容について報告を行う義務がありますが、この報告義務については、旅客自動車運送事業等報告規則に規定されています。

 

 

○一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー)の許可期限の更新等の取り扱いについて

(1)地方運輸局長に期限の更新申請書を当該許可期限が満了する日以前地方運輸局長が定める日までに、提出させるものとする。

 

 

○問題文より 一般乗用旅客自動車運送事業者は、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければなりません。