おはようございます。
○問題文より 個人タクシー事業者は、運行の管理を自ら行わなければなりませんが、運行管理者の資格を取得する必要はありません。
○問題文より 一般乗用自動車運送事業者は、12歳未満の小児だけの旅客の運送をすることができる。
(地図の備付け)
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に少なくとも営業区域内の地図であって地方運輸局長の指定する規格に適合するものを備えておかなければならない。
ーーー自分が主として営業する地域だけのものでは不可ーーー
(事業用自動車の清潔保持)
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車を常に清潔に保持しなければならない。
ーーー清掃の頻度までは規定されていないーーー
(運転者)
一 日常点検を実施し、又はその確認をすること
四 旅客の現存する事業用自動車の運行中当該自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止すること。
五 坂路において事業用自動車から離れるとき及び安全な運行に支障がある個所を通過するときは、旅客を降車させること。
六 踏切を通過するするときは、変速装置を操作しないこと。
七 事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとること。
※ 乗務記録(乗務日誌)を行うこと
十 運転操作に円滑を欠くおそれがある服装をしないこと。
2
四
6一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、食事若しくは休憩のため運送の引受けをすることができない場合又は乗務の終了等のため車庫若しくは営業所に回送しようとする場合には、回送板を掲出しなければならない。
7 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、前項の場合以外の場合には、回送板を掲出してはならない。
(損害を賠償するための措置)
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
ーーー対人8000万円以上、対物200万円以上ーーー
☝平成25年10月31日 国土交通省告示第1071号
○一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の申請に対する処分に関する処理方針
2.新規許可に付す条件
(3)患者輸送等の特殊な需要に特化した運送のみを行うものではないこと。
(5)月に2日以上の定期休日を定めること。
(6)地方運輸局長等が日時及び場所を指定して出頭を求めたときは、特別の事情がない限りこれに応じること。
(7)営業中は運転日報を携行しこれに記入を行い、1年間は保存すること。
(8)氏名などの記載とともに写真を貼付した事業者乗務証を車内に掲示すること。
(10)年齢が満65歳に達した場合には、認定を受けた適性診断を受診すること。
ーーー高齢者(65歳以上の者をいうーーー
☝ 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項
(11)年齢が満75歳に達する日以降の期限を付す更新は行わないものであること。
(12)譲渡譲受認可申請が行われた場合であって、許可期限が認可の日までとなる場合にあっては、従前の許可期限の翌日から譲渡譲受認可の日までの間は旅客の運送を行わないものとすること。なお、当該条件に違反して旅客の運送を行ったときは、許可を取り消すものであること。
https://stockmaterial.net/vehicle
○一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー)の許可期限の更新等の取扱いについて 〈国土交通省自動車交通局長から各地方運輸局長あて〉
1. 期限更新の手続き
(1)地方運輸局長に対して申請書を当該許可期限が満了する日以前の地方運輸局長が定める日までに、提出させるものとする。
(2)申請書には少なくとも次の①~⑧に掲げる書類を添附させることとする。
①自動車運転免許証の写し
②自動車安全運転センターが発行する運転記録証明書
③事業用自動車の自動車検査証の写し ---車検証ーーー
④旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため講じておくべき措置の基準を定める基準に適合する任意保険又は共済に加入していることを証する書面。---対人・対物保険ーーー
⑤法令遵守に係る宣誓書
⑥認定された機関において運転に関する適性診断を受診したことを証する書面(年齢が満65歳以上の者にあっては高齢者診断)。
⑦公的医療機関などの医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患、及び血圧等に係る診断を受けたことを証する書面。
⑧営業所及び自動車車庫の使用権原に係る宣誓書 ☚個人的に非常に重要
2. 期限更新に当たっての審査及び期限更新の可否の判断等
(2)期限更新を認める場合
①事業計画が確保されていないことが明かな者、利用者からの苦情が多い者等特に悪質な者に対しては、必要に応じて事業計画に定める業務の確保命令又は事業改善命令を発動するほか、別表の定めによりさらに短縮した期限を付すことができるものとする。なお、当該短縮した期限を付す場合、書面に期限を短縮した理由を付記することとする。
②別表のいずれかに該当する者又は悪質事業者に対しては、期限更新日から6か月以内に地方運輸局等が主催する研修を受けさせるものとし、その旨を書面に付記することとする。