おはようございます。
法令試験の注意点です。
○問題文より 個人タクシー事業者がいわゆるタクシー無線を設置しようとするときは、道路運送法に規定する手続きは必要ない。
○(苦情処理)
旅客自動車運送事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし氏名及び住所を明らかにしない者にたいしては、この限りではない。
○問題文より 迎車又は無線待機の状態においては、タクシー運転者は「回送版」を掲出することができない。
○個人タクシー事業の期限更新基準
許可期限1年後
ア.道路交通法違反による反則点の合計が4点以上若しくは4回以上の道路交通法の違反がある者
イ.事業報告書、輸送実績報告書、その他提出すべき書類が正当な理由なく未提出となっている者
ウ.道路運送法等の法令違反により車両使用停止以上の行政処分を受けた者又は行政処分に係る事業改善が的確に行われていない者
エ.正当な理由なく規定する研修を受けなかった者
キ.受診すべき適性診断を受診していない者
○問題文より 身体障害者割引は、身体障害者福祉法による身体障害者手帳を所持している者に適用するものとし、営業的割引条件にも該当する場合は、いずれか高い率を適用し、割引の重複をします。
○問題文より 距離制運賃の初乗距離は、各運賃適用地域ごとに地方運輸局長が定める距離により設定します。
○(移転登録)
新規登録を受けた自動車について所有者の変更があった時は、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
○(変更登録)
自動車の所有者は、登録されている型式、車体番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
○(個人タクシー事業者乗務証)
タクシー事業者は、タクシーに自ら乗務するときは、その者に係る個人タクシー事業者乗務証を、国土交通省令で定めるところにより、当該タクシーに表示しなければならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りではない。
○(不正表示の禁止)
何人も、国土交通省令で定める場合を除き、タクシー運転者証若しくは事業者乗務証又はこれらに類似するものを表示してはならない。
○問題文より 個人タクシー事業者が、登録実施機関に個人タクシー事業者乗務証の交付の申請を行う場合、当該登録実施機関に手数料を納付しなければなりません。
○問題文より 一般乗用旅客自動車運送事業の運送約款には、少なくとも運賃及び料金の収受について、明確に定めなければなりません。
☆道路運送法施行規則
(事業計画)
8事業計画のうち一般乗用旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 営業区域
二 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
四 自動車車庫の位置及び収容能力
(営業区域)
営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする。
(事業の譲渡及び譲受の認可申請)
一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲受譲渡認可申請書を提出するものとする。
一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の種別
三 譲渡及び譲受をしようとする事業の種別及び路線又は営業区域
四 譲渡価格
五 譲渡及び譲受をしようとする時期
六 譲渡及び譲受を必要とする理由
2 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添附するものとする。
一 譲渡譲受契約書の写し
二 譲渡及び譲受価格の明細書
(事業の休止及び廃止の届出等)
一般旅客自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、事業の休止(廃止)届出書を提出するものとする。
(届出)
一般旅客自動車運送事業者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を行政庁に届け出るものとする。
一 一般旅客自動車運送事業者が運輸を開始した場合
二 一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受又は一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割が終了した場合
三 一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合
四 休止している一般旅客自動車運送事業を再開した場合
七 一般旅客自動車運送事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合
2 前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく行うものとする。
○問題文より 個人タクシー事業者の場合、タクシー車両に備え付ける地図は、少なくとも営業区域のうち自分が主として営業する地域のものでよいとはされていない。
(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可申請)
一般乗用旅客運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
四 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由。
2前項の申請書には、原価計算書その他運賃及び料金の額の算出の基礎を記載した書類を添附するものとする。
3申請する運賃及び料金が地方運輸局長が前項の書類の添附の必要がないと認める場合として公示したものに該当するときは、同項の書類の一部又は全部の添附を省略することができる。
ーーー自動認可運賃ーーー
(一般旅客自動車運送事業に係る影響が小さい料金の届出)
国土交通省令で定める料金は、時間指定配車料金及び車両指定配車料金とする。
2料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
ーーー影響が小さい料金でも届け出するーーー
(事業計画変更の届出等)
国土交通省令で定める軽微な事項は次のとおりとする。
二 一般乗用旅客運送事業 名称及び位置
(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
一般旅客自動車運送事業の管理の受委託の許可又は事業の譲渡及び譲受、合併、分割、若しくは相続による事業計画の認可を申請しようとする者は、それらの許可又は認可に伴って事業計画の変更をしようとするときは、当該許可又は認可の申請書に変更しようとする事項を記載した書類を添付することにより、事業計画の変更の認可又は届出に関する「手続きを省略することができる」。