おはようございます。
ではなくて、こんにちはです。
昨日はお休みでした。午後1時から個人タクシーの法令試験の勉強会でした。
その後、映画『シンウルトラマン』観ました。面白かったです。冒頭カイジュウが次々と倒されて行く場面には、そんな弱い敵ばかりでどうすんだよ、と思いました。
斎藤工さんのアクションシーンはほとんどありませんでした。自衛隊の協力が随所に見られました。肩の力を抜いて楽しめる映画です。
私は超獣ガバゲボラですが、登場は「シンウルトラマンエース」までお待ちいただかなくてはなりません。
今日もお休みですが、これから個人タクシー開業の法令試験の勉強をしなければなりません。
運転者の制限
一般旅客自動車運送事業者は、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。ただし、当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、このかぎりでない。
輸送の安全等
3 一般旅客自動車運送自動車は、事業用自動車の運転者、車掌、その他旅客又は公衆に接する従業員の適切な指導監督、事業用自動車内における当該事業者の氏名または名称の掲示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
ーーー従業員の指導監督
氏名又は名称の掲示
適切な情報の提供
輸送の安全
旅客の利便の確保
旅客の禁止行為
1危険物の持込禁止
旅客は走行中の自動車内でみだりに自動車の運転手に話しかけ、その他国土交通省令で定めることをしてはならない。
事故の報告
一般旅客自動車運送自動車は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を起こしたときは、遅滞なく自己の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
一般旅客自動車運送自動車は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他のその他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。
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長い文章だが、句読点はわずかに二つ。
ーーー何の媒体を用い、どこで、どうやって、誰に公表するかなどは試験に関係ない。
公衆の利便を阻害する行為の禁止等
1 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
ーーー ○公衆 X乗客ーーー
2 一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生じるような競争をしてはならない。
3 一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取り扱いをしてはならない。
4 国土交通大臣は、前3項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
事業の譲渡及び譲受等
1 一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
相続
一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の経営していた一般旅客自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
事業の休止及び廃止
一般旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
許可の取り消し等
国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内おいて期限を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
免許等の条件又は期限
免許、許可、登録又は認可には条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
★タクシー業務適正化特別措置法
事業者乗務証の記載事項の訂正
1 タクシー事業者は、交付を受けている事業者業務証の記載事項に変更があったときは、直ちにその訂正を受けなければならない。
ーーー タクシー事業者 = 一般乗用旅客自動車運送事業者 ---
2 事業者乗務証の記載事項の訂正を受けようとする者は、事業者乗務証訂正申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
事業者乗務証の返納
タクシー事業者は、タクシー事業を行わないこととなったときは、直ちに事業者乗務証を地方運輸局長に返納しなければならない。
事業者乗務証の再交付
1 タクシー事業者は、事業者乗務証をよごし、損じ、又は失ったときは、その再交付を受けることができる。
2 事業者乗務証再交付を受けようとする者は、事業者乗務証再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
3 前項の申請をする場合には、当該申請に係る事業者乗務証(当該事業者乗務証を失ったときは、その事実を証する書面)及び当該タクシー事業者の申請用写真を添附し、かつ、その者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない。
事業者乗務証の譲渡等の禁止
タクシー事業者は、事業者乗務証を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
ロ 一般乗用旅客自動車自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の申請に対する処分に関する処理方針
ーーー免許制 → 認可制 ※改正道路運送法ーーー
2 新規許可等に付す条件
新規許可又は譲渡譲受認可若しくは相続認可に当たっては、少なくとも次の条件を付すこととする。
(1)引き続き有効な第二種運転免許を有するものであること。なお、当該第二種運転免許の取り消し処分を受けた場合には許可を取り消すものであること。
(2)使用する事業用自動車は1両であり、他人に当該事業用自動車を営業のために運転させてはならないこと。
(3)患者輸送などの特殊な需要に特化した運送のみを行うものではないこと。
(4)事業用自動車の両側面に見やすいように「個人タクシー」と表示すること。
(5)月に2回以上の定期休日を定めること。
(6)地方運輸局長などが日時及び場所を指定して出頭を求めたときは、特別の事情がない限りこれに応じること。
(7)営業中は運転日報を携行しこれに記入を行い、1年間は保存すること。
(8)氏名等の記載と共に写真を貼付した事業者業務証を車内に掲示すること。
(9)刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法のいずれかに抵触する行為により処罰を受けた場合には、許可を取り消すことがあること。
(10) 年齢が満65歳に達した場合には、適性診断を受診すること。
(11) 年齢が満75歳に達する日以降の期限を付す更新は行わないものであること。
(12)譲渡譲受認可申請が行われた場合であって、許可期限が認可の認可の日までとなる場合にあっては、従前の許可期限の翌日から譲渡譲受認可の日までの間は旅客の運送を行わないものとすること。なお、当該条件に違反して旅客の運送を行ったときは、許可を取り消すものであること。