おはようございます。
今日13:00から試験の勉強会です。
☆道路運送法 目的
この法律は、貨物自動車運送事業法と相まって、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
定義
1.道路運送事業→ イ旅客自動車運送事業 ロ貨物自動車運送事業 ハ自動車道事業
ーーー道路には道が入る、自動車は自動車だけーーー
2.自動車運送事業→ い旅客自動車運送事業 ろ貨物自動車運送事業
3.旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業をいう。
種類
い.一般乗合自動車運送事業 路線バス
ーーー定期観光バスは観光付き路線バスーーー
ろ.一般貸切自動車運送事業 貸切バス 観光バス
ハ.一般乗用旅客自動車運送事業 タクシー
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乗車定員未満の自動車を貸し切って旅客を運送する
許可
一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
運賃及び料金
一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者は、旅客の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
経営→許可 運賃・料金、運送約款、事業計画の変更→認可
運送約款
1.一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも同様とする。
2.約款の基準
一 公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること
二 少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般乗用旅客運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
三 国土交通大臣が一般旅客自動車運送事業の種別に応じて標準運送約款を定めて公示した場合において、当該事業を経営する者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については認可を得たものとみなす。
運賃及び料金等の公示
一般旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。
運送引受義務
一般旅客自動車運送事業者は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
一 当該運送の申込みが認可を受けた運送約款によらないものであるとき。
二 当該運送に適する設備がないとき ーーーQRコード支払いなどーーー
三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
事業計画の変更
一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
4 一般旅客自動車運送事業者は、営業所の名称その他の国土交通省令で定める軽微なな事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
ーーー軽微な事項でも届け出が必要ーーー
事業計画に定める業務の確保
一般旅客自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
禁止行為
一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 災害の場合その他緊急を要するとき。
二 ~~~僻地の輸送など~~~
乗合旅客の運送
一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス)及び一般旅客自動車運送事業者(タクシー)は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。
一 災害の場合その他緊急をようするとき。
二 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うとき。
輸送の安全性の向上
一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。