おはようございます。
「コンドルは飛んで行く」 サイモンとガーファンクル 1970(昭和45年)
蝸牛よりも むしろ雀になりたい
そうだとも
もし なれるなら
そのほうがずっといい
釘よりも むしろハンマーになりたい
そうだとも
もし なれるなら
そのほうがずっといい
遠くへ
船に乗って海の彼方へ行きたい
昔 ここで見かけた
白鳥のように
人は大地に縛りつけられ
世界に向かって
悲しげな声を上げている
この世で一番悲しい声を 対訳はCDより 山本安見訳
~~~人は大地に縛り付けられ
の部分で両親を思い出してしまうのです。百姓の身分を絶対的なものとして受け入れ、まったく疑いをもちませんでした。その状態を変えようとはしませんでした。
両親自身に対しても、そして私たち子供に対しても必要なものは学問・学習・勉強でした。
なぜ勉強が必要かと言うと、社会に出て闘うためです。
子供になぜ勉強が必要なのかを尋ねられたことはありませんが、私の後姿でそれを示してきたとは思います。
たとえ結果を出せなくても、時にただの酔っぱらいオヤジだったとしてもです。
それではこれから個人タクシーの法令試験の勉強に戻ります。
゜窓ガラスには、次に掲げるもの以外のもが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されてはならない。
゜1 タクシーである旨の表示等 両ドア側面
一 タクシーにあっては、「タクシー」又は「TAXI」
二 個人タクシー事業者のタクシーにあっては、「個人」及び「TAXI」
2 国土交通省で定める装置(行燈)は、次の各号に掲げる事項を表示した表示灯とし、別表の例により装着するものとする。
一 タクシーにあっては「タクシー」、「TAXI」、タクシー事業者の名称若しくは記号又はタクシー事業者が所属する団体の名称若しくは記号
二 個人タクシー事業者のタクシーにあっては「個人」
゜タクシー事業者は、事業者乗務証をよごし、損じ、又は失ったときは、その再交付を受けることができる。
2 事業者乗務証の再交付を受けようとする者は、事業者乗務証再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
3 再交付申請をする場合には、当該申請に係る事業者乗務証(当該事業者乗務証を失ったときは、その事実を証する書面)及び当該タクシー事業者の申請用写真を添付し、かつ、その者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない。
゜タクシー事業者は、事業者乗務証を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
゜(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
2 一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生じるような競争をしてはならない。
3 一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取り扱いをしてはならない。
4 国土交通大臣は、前3項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。